
他市との比較資料によると西宮市では、平成27、28年度共に標準協議期間を大きく超えて半数以上が協議に150日以上かかっています。他市との比較において、対象や手続きの流れが違うことを前提としても、150日以上かかっている事業が多いことがわかります。その中には、通常であれば4月スタートである学校園や児童福祉施設もあります。
長くかかる要因を市内事業者にヒアリングしたところ、次のような意見がでました。
〇条例で定められた以上の近隣協議を求められる
〇緑地面積算定方法など県条例との違い
〇決済期間や相談の回答までの時間がかかる
〇都市計画法第29条の要否を判定する際の切り盛りの高さの考え方
〇当初の仕様にない、過剰な公共施設(道路、水路)整備を要求される
あくまで事業者の意見であり、事業者の不備により協議期間が遅れることもあるでしょう。しかし、保育所や公共的な施設の開設が遅くなることは防がなければなりません。
【質問】
市は協議期間が長くなる要因を把握して、実態を標準協議期間に近づけるように取り組むべきではないか。
【答弁】
本市では、近隣協議及び公共施設管理者との協議に必要な期間として、現地に標識を設置し、その状況写真を市に提出した日から、100日間を開発事業の標準協議期間としております。しかしながら、この標準協議期間は事業主側の作業を含めた目安として示しているものであり、開発事業の用途、規模等の条件により協議期間が長くなることがございます。
議員ご指摘の他市に比べて協議期間が長くなる点について、他市にも照会をかけたところ、本市では、事業主が近隣協議に日数を要していることが主な要因であり、また、公共施設管理者等との協議に必要となる図面等の作成に日数を要していることも要因のひとつではないかと考えております。
しかしながら、開発事業において事業主は良好な住環境の形成及び保全のため、近隣住環境への影響の低減に努める必要がございます。本市の開発指導におきましては、事業主に対して近隣住民等に丁寧な計画説明を行い、出来るだけ理解を求めるよう指導しており、協議には相応の日数を要することとなります。このことは、その後の事業運営を円滑に行っていくうえにおいて必要な期間と考えております。
なお、本市の最重要課題である待機児童解消のための保育所整備や学校・園の整備事業などにおいては、事業主に対し、構想段階などできるだけ早い時期から近隣協議の開始や関係各課との事前協議を促すとともに、開発条例の手続きや基準について、わかりやすく案内し、円滑な協議を促すことによって、協議期間の短縮を図り、保育所や学校・園などの施設整備の推進に努めております。
また、協議期間の実際の状況を事業主に周知し参考としていただくことも必要と考えており、窓口で配布しております条例のあらましを紹介する冊子に直近の協議期間の実績を掲示するなど広報に努めてまいります。
【意見・要望】
「協議期間の実際の状況を事業主に周知し参考としていただくことも必要と考えており、窓口で配布しております条例のあらましを紹介する冊子に直近の実績を掲示するなど広報に努めてまいります」とのことでしたが、「条例施行規則」の標準協議期間と実績が大きく乖離しています。その結果、西宮市は協議期間が長いということが、1人歩きしてるようにも感じます。施行規則を見直すことも含めて、協議のあり方及び広報についてご検討ください。