渡辺けんじろう|西宮市議会議員|保育士経験を市政に|日本維新の会|(わたなべけんじろう)

学習塾講師など民間企業勤務や保育士を経て西宮市議会議員2期目です。

早期に毅然とした対応を-市営住宅における不適正な駐車について

平成29年3月、予算特別委員会建設分科会において、市営江上町住宅における、敷地外を駐車スペースとして利用している行政財産上の不適切な利用に対し、毅然たる態度で対応するように指摘を受けてから約1年後に、暫定駐車場を開設するという方法で、不正駐車の状態はなくなりました。

本来であれば、即刻撤去するか、即刻臨時駐車場を設定すべきでした。しかし、利用料金を取ることもなく、ペナルティーを科すこともなく、1年間も解消に時間をかけたことは、市の怠慢です。また、駐車場が設定されている市営住宅の住人は、家賃と駐車料金を払っています。これと比べても、明らかに不公平です。

一方、平成30年3月、予算特別委員会建設分科会では、ほかにも複数の住宅において不正駐車の状態があることが判明しました。資料7は、その住宅の一覧です。


そのうちの一つ、上ケ原八番町11から18号棟では、平成23年度からアンケートを行い、取り組みを進めてきましたが、協議が折り合わず、河野市長名で、市営住宅における駐車場以外の敷地内での自動車駐車は不法占用となるため、不法占用についてはなくしていく方針ですなどの回答をして以降、今村前市長は手をつけずに、現在に至っています。


この件のポイントは3点あります。
1、当該住宅の入居者は、駐車場がないことを前提として住宅に入居している。
入居後、車を所有したのであれば、住宅の敷地内に駐車できるスペースがあっても、それは駐車場ではないため、近隣にある民間の駐車場を利用しなければならない。

2、市の初動対応に問題があった。
公営住宅法が改正された平成8年に対応していれば、法改正という理由でスムーズに対応できました。しかし、不正駐車、不法投棄などの問題が発生してから、法改正から10年経過した平成18年になって、市営住宅全体で不正駐車の問題に取り組み始めました。先ほどの上ケ原の住宅に至っては、さらに遅い平成23年度に対応に乗り出し始めました。

3、ルールを守らない住民の声に負けて不正駐車を許し続けることは、他の市営住宅で駐車料金を払う住人と公平でない。

ということです。そのため、この状態を速やかに解消すべきです。


【質問】
全ての市営住宅において、いつまでに不正駐車がない状況にするのかについて、市の見解を伺います。


【答弁】

市営住宅は、公営住宅法の趣旨のもと、低所得者向け住宅として建設しているものであり、現在は一定の駐車場を設置することが認められておりますが、平成8年度以前に建設した住宅では、駐車場の設置は明確には認められておりませんでした。

本来、車を所有する入居者が駐車場のない住宅に入居する際には、近隣にある民間駐車場を契約し、車の保管を行う必要がございますが、近隣に民間駐車場のない住宅では住宅内の空地に不正駐車が散見されており、自動車の保管場所の確保等に関する法律、いわゆる車庫法における保管場所の届け出との整合性においても適正でない状況になっておりました。このような状況を解消するため、平成18年度より25団地を対象に駐車場整備事業を行い、平成24年度までに19団地の不正駐車の対策を行いました。

しかしながら、議員御指摘のとおり、駐車場が整備できていない6団地では、近隣に駐車場を借りている入居者と敷地内で不正に駐車を行っている入居者との間において不公平な状態となっており、市としても、取り組みが停滞している6団地の不正駐車について、早期に対応する必要があると認識しております。

このようなことから、今年度、この6団地において状況調査を行い、順次新たな駐車場整備の可能性も含め検討を行うとともに、不正な駐車に対しましては毅然とした対応で進めていきたいと考えております。



【意見・要望】
本来、今の状態は西宮市営住宅条例の明け渡しを請求すべき要件にも該当します。過去、当該の上ケ原の住宅では交渉が決裂しています。他の住宅も含めて、ルールを守らない住民の声に負けて交渉が決裂することがないように、答弁にあるとおり、早期に毅然とした対応により、近隣に駐車場を借りる入居者と敷地内で不正に駐車を行っている入居者との間にある不公平な状態及び不正駐車を解消してください。