時間が経ちましたが、3月定例会で市立高校など市費で採用している教員の特殊勤務手当が変更となりました。公立小中学校の先生などの県費教員の手当変更に合わせての対応です。一例として、部活指導業務が日額3,000円から4月以降3,600円となりました。
ふだんの授業日については事実上難しいため、週休日、土日を含めた休みの日に指導した部分での手当です。4時間以上の場合に支給されますが、2時間とか3時間の場合はゼロとなります。県に合わせての対応なので、市だけ独自に短い時間の設定をすることは難しいのですが、なんで設定がないのかなと思います。
そもそも、教員は「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」によって、どれだけ長時間勤務してもその時間分の超過勤務手当でなく、給料の4%分の教職調整額しか支給されません。
戦後間もないころ、教員の勤務時間の単純測定が困難ということで、給与が一般の公務員より有利になり、超過勤務手当が支給されなくなりました。その後、超過勤務手当がないにも関わらず、超過勤務の実態が多くなり、手当の支給を求める訴訟が提起されました。そして、昭和41年度に実施された全国的な勤務状況調査の結果、超過勤務時間は当時、 小学校で1時間20分、中学校2時間30分です。これは1日平均でなく1週間平均です。この時間分の超過勤務手当に相当する額が給与の4%でした。
これを県の調査による平成28年度の1日あたりの実質的な超過勤務時間2時間56分を当てはめると8倍の32%ほどになります。
働き方改革が話題ですが、まず、教員の働き方と給与のあり方から改善すべきだと思います。ブラック企業が問題となり、学生が働きやすい職場環境を求める傾向が強くなる中で、このままだと教員になりたい人が減ってくるのではないかと危惧します。