渡辺けんじろう|西宮市議会議員|保育士経験を市政に|日本維新の会|(わたなべけんじろう)

学習塾講師など民間企業勤務や保育士を経て西宮市議会議員2期目です。

10数年ぶりの高松市&職員の勤務時間について①

危機管理センターについての視察で高松市へ。朝6時に新大阪出発して8時過ぎに高松着。視察終了後、午前中には高松市を出発して西宮へ向かうスケジュールでしたが、役に立つ話を聞くことができました。
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さて、本題です。西宮市役所では職員のワークライフバランス推進や超過勤務時間の削減に取り組んでいるにも関わらず、タイムカードのようなものがなく、職員の出退勤時間が管理されていないという話です。

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昨年度、職員定数条例が改正されて、職員の総数を増やすことが可能となりました。行政需要の増加から職員数を増やす必要があるとのことでしたが、業務の見直しや民間移管による効率化、時間の経過とともにニーズが低くなった事業の廃止などを行わなければ、市役所の業務は際限なく増えていきます。

また、ワークライフバランス働き方改革が求められる昨今、超過勤務の削減とあわせて取り組む必要があります。厚生労働省が定める「時間外労働の限度に関する基準」では、勤務時間の延長が認められるのは、1箇月45時間、年間360時間ですが、市役所でも部署よってはこの基準を超過しています。



今年の6月に「超過勤務の縮減及び年次休暇の取得促進について」という副市長通達がだされました。あわせて、「働き方の見直し 重点項目」「働き方見直しチェックリスト」が作成されました。これに記載されている取り組みの進捗状況について、9月の決算特別委員会で質疑しましたが、具体的な取り組みの進捗や成果について、ほぼゼロ回答でした。



一方、ワークライフバランスという観点では、超過勤務時間の削減と合わせて、職場にいる時間、在庁時間を削減することも必要です。

職員の勤務時間は就業規則により8時45分から17時30分まで、休憩60分です。職員の時間管理ですが、超過勤務時間と職員が出勤しているかどうかは管理職のパソコンで確認することができます。しかし、タイムカード、民間では静脈認証を用いたシステムもありますが、出勤時間、退勤時間といった勤務時間の管理がされておらず、管理職は部下の総勤務時間を把握することができません。例えば、就業規則の8時45分より早い、7時に来て勤務していた場合でも、管理職は早く出勤している実態を把握することができません。


【質問】
適正な勤務時間管理及びワークライフバランスという観点から、超過勤務の管理に加えて、正確な出退勤時間の管理も行うべきではないか。


職員の勤務時間について②
へ続きます。