渡辺けんじろう|西宮市議会議員|保育士経験を市政に|日本維新の会|(わたなべけんじろう)

学習塾講師など民間企業勤務や保育士を経て西宮市議会議員2期目です。

自宅の庭やベランダに落葉が落ちてきたら・・・ 保護樹木について①

保護樹木は守るべきものですが、その樹木によって被害を被るとしたら、どうでしょうか?

相談いただいたことを一般質問でとりあげています。

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保護樹木及び景観樹林保護地区(以後、樹木等とします)の指定は「自然と共生するまちづくりに関する条例」(以後、条例とします)第23条で定められています。
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市民の方からの相談をきっかけに、昨年の6月定例会で保護樹木について取り上げました。その後も別の方から同様のご相談をいただいたため、今回は保護樹木等の管理における課題についてとりあげます。



2件の相談における共通点は、

・相談者の隣の敷地にある樹木等の枝が自宅の敷地に越境しているために、その落葉による被害が発生している

・越境した枝や樹木が自宅の建物に被害を与えるのではないかという不安を感じている

ことです。


樹木等は条例の目的である「生物多様性保全」及び「自然と共生するまちづくりを進める」ために保護すべきものです。しかし、もし、自分の自宅の庭やベランダに樹木から大量の落葉が落ちてくる、また、木や枝が伸びて、自宅に被害を与える可能性があるとどう感じるでしょうか。



これが市の所有物であれば、全額を市の費用で切断すれば解決します。しかし、相談の2件は個人が所有する樹木等でした。



民法第233条では、「隣地の竹木(ちくぼく)の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。」となっています。市が指定する樹木等であっても個人の財産です。法律にのっとれば、越境した枝の切除は個人と個人で解決すべき問題です。しかし、この件では市が相談者に対応して、越境した枝の切断が全額市の費により実施されました。



「条例」第29条では「所有者等は、保護樹木又は景観樹林の保全及び管理に努めなければならない。」となっていますが、近隣住民が困っている状態が適切な管理と言えるでしょうか。



なぜ、民法や条例と違う状況が起きるのか。それは樹木等を指定する際、民法や条例についての認識が十分なされておらず、所有者の管理責任や個人の財産管理に市がどこまで関わるかが明文化されていないからです。

他の自治体の事例ですが、富士見市では、地域住民とのトラブルがないといった適正な維持管理がなされていることを助成金交付の条件としています。足立区では、「管理は所有者が行う」ことを明確化しており、所有者の管理を前提として、所有者の申請により、樹木等の切断等の費用を補助する方式です。
富士見市



以上を踏まえて、2点伺います。

①「地域住民とのトラブルがないといった適正な維持管理」など、所有者の管理責任と市がどこまで管理を手伝うのか、管理役割を協定書等により明確化して、既存の樹木等への保護指定を続けるべきではないか。

②他の自治体同様、日常管理以外の経費を所有者からの申請に応じて補助する方式へ変更すべきではないか。

保護樹木について②
へ続きます。