
2017年6月30日現在、101の自治体で条例が制定されています。その内、手話以外のコミュニケーション手段を条例と対象としている自治体は9つです。明石市の正式な条例の名称「手話言語を確立するとともに要約筆記・点字・音訳等障害者のコミュニケーション手段の利用を促進する条例」という通り、文字の表示、点字、音声、触覚など他のコミュニケーション手段も対象としています。
西宮市での条例制定は附属機関である「西宮市障害福祉推進計画策定委員会」の判断に委ねられている状況です。第三者機関が必要と判断すれば、策定するという方針です。
明石市では手話通訳士の資格を持つ正規職員2人と臨時職員が庁内に配置されています。また、タブレットを活用して、手話通訳を必要とする人が総合窓口を訪れた際に、タブレットで手話通訳者とつなぐことで、三者間のコミュニケーションをとれるようにもしています。
※西宮市は庁内対応のために嘱託職員が2名配置されています。講演会等では西宮市身体障害者連合会に依頼しています。

以下は研修メモです。
〇障害者差別解消法に伴う条例として制定された。その際に当事者の声を聞いて策定に反映させた。
〇条例により附属機関を定めることで、施策に反映させる。
〇条例制定により、当事者の声があがるようになってきたため、啓発方法について視点がひろがった。
〇団体経由の要望が多かったが、個人からの団体が増えたことにより、要望項目について、具体的エピソード、生活場面、個別事例などが伝わるようになった。
〇条例制定に重たる効果として、条例の第8条で財政上の措置が明記されており、予算措置がしやすくなった。
〇手話人材よりも要約筆記人材が不足。20~30回の講習が必要。登録者は市で20数名だが、日中活動できるのは10人くらい。
〇筆談で全て対応できると思われがちだが、ろう者(聴覚障害を持つ人)が、先天性で聞こえづらい場合は文字が苦手なので、筆談で対応できない場合がある。人によって情報手段は違う。