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今年度4月現在、本市の待機児童数は323人(昨比140人増)、利用保留児童数は830人でした。昨年度から3年間で1,500人の保育所等利用枠拡大の方針のもと、市有地の活用に加えて、
・公園内での保育所整備
・旧小学校を活用したパークアンドライド方式の保育所整備
・固定資産税・都市計画税の課税免除、土地等の賃借料補助
・利用調整の加点による保育士の子供の優先入所
・新規採用者を対象に宿舎借上げ支援事業
などに取り組んでいます。
昨年度は189人の利用枠を拡大しましたが、3年間で約1,500人の利用枠拡大のうち、メドがついている人数は約950人です。
年齢別では、小規模保育所を卒園した3歳児の受け皿が不足していることから、3歳の待機児童数が323人中、最多125人となっており、3歳児の利用枠確保が課題となっています。
今年度4月現在、8箇所で認可保育所の整備がすすめられています。待機児童数が多い夙川地域では松園町で認可保育所の整備予定がありますが、地域内に用地確保が難しい状況です。この対策として、地域以外で定員が空いている保育所を利用するために、平成28年3月定例会で、同じ、「会派・ぜんしん」に所属する濱口議員が、一般質問で提案した送迎保育ステーション方式を導入することが、待機児童数の地域偏在の解消に有効であると考えます。
これまで議会で、とりあげられた公立幼稚園の認定こども園への移行ですが、「施設、人事、運営などの解決すべき課題が数多く、現時点では難しいと考えております。」というのがこれまでの答弁でしたが、現在の4歳、5歳の利用に加えて、3歳~5歳児の保育を実施する認定こども園に移行すれば、給食の外部搬入が可能なため、施設整備の面でのハードルは下がります。また、休園となる公立幼稚園を3~5歳の認可保育所に転用し、送迎保育ステーションと組み合わせれば、3~5歳児の待機児童の地域偏在解消につなげることができるため、保育所の新設に加えて、既存施設を活用することが必要です。
児童福祉法の第24条第1項では、「市町村は、この法律及びこども・子育て支援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所において保育しなければならない。」
第2項で、「市町村は、前項に規定する児童に対し、認定こども園法第二条第6項に規定する認定こども園又は家庭的保育事業等(家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業をいう。以下同じ。)により必要な保育を確保するための措置を講じなければならない。」とあり、市は待機児童解消のために、あらゆる施策に取り組むべきであると考えます。
【質問】
① 3歳児の受入枠を確保するために、公立幼稚園を3~5歳の保育機能を加えた認定こども園に移行すべきではないか。
② 休園となる公立幼稚園を3~5歳の保育所への転用、合わせて、送迎保育ステーションにより待機児童の地域偏在の解消をはかるべきではないか。
③ 本市では株式会社による保育所の設置事例がありませんが、近隣では大阪市、豊中市などで参入しています。本市において、保育所の運営に株式会社が参入していない原因をどのように考えているのか。
待機児童対策について②
へ続きます。