タイムリーな問題と似た(?)事例が西宮市でもありましたので、ご報告を。
平成28年4月に開校した高木北小学校の建築工事中にみつかった基準を超過した汚染土壌の処分や地中障害物の撤去が必要となり、その費用を隠れたる土地の瑕疵によるものとして、相手側が費用の負担をすることで合意というものです。
平成26年7月の土壌調査の結果から、
・学校用地としての利用において、児童への安全性について問題がない。
・基準値の超過がそれほど高くなくことなどから、自然由来のものと推定される。
と同年9月に議会へ報告されました。
費用の算定が妥当かどうかについて確認しました。以下は質疑のメモです。後日完成する議事録とは異なりますので、ご理解ください。
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1 土壌処分費約1億8668万円、地中障害物撤去費約421万円、合計約1億9089万円の費用算定はどのように行われたのか?
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当初設計での費用算定ならば施工業者との契約日から土壌処分日までの期間が十分にある為、受入量も含めた条件の合う数社の処分業者からの見積単価を参考に処分場までの距離を考慮した予定価格の算定を行なうが、今回の土壌処分費の算定については、大量の汚染土壌を工期に支障をきたさないような処分地を決定する必要があった。
その条件として
①大量の汚染土壌を短期間で受入が可能な処分地であること
②限られたダンプの台数で工期に支障の出ない距離の処分地であること
③処分費用が安価なこと
などを施工業者と協議を行ながら、最適な処分業者からの処分費の見積りを参考に土壌汚染土の処分費の算定を行なった。地中障害については、市の積算基準、単価に基づき処分費を算定した。
2 より適正な価格を把握するために、他市や他県の相場との比較をしているのか?
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地中障害物の運搬費や処分費については、公共建築工事の積算基準等に基づいて積算を行っている。汚染土壌の処分費については、大阪の公共の運営する処分場の汚染土処分費と比べて、差異のない金額であることは確認している。
費用算定の妥当性が確認できたので、議案に賛成しました。
〇〇学園では、事前に撤去費用を見積もり、それを差し引いた価格で土地を売却したことが問題となってますが、処分するものがどれだけの量あるかわからないのに、事前に算定する方法があるとは思えません。この事例のように実際にかかった費用を後で、請求するのが通常ではないでしょうか。