西宮市議会では「議員の長期欠席及び早退等に関する検討会議」が設置されています。任期の最初の1年間のほとんどを欠席した議員に対して、規定がないことから報酬が満額支給されたため、長期欠席についてどう取り扱うか検討が必要ではないかということで設置されています。
検討事項は4点です。
1 本会議や委員会等への出欠状況について、早退と言う概念を不可することに賛成か。
2 同じく、中ぬけと言う概念を付加することに賛成か。
→西宮市議会会議規則では欠席と離席についての規定はあります。全ての自治体の会議規則の基となる標準市議会会議規則でも同様に欠席と離席の規定だけです。
・規則やそれができるまでの過程でどのような議論がなされたか
・市議会議員は非常勤の特別職であることから、そもそも遅参や早退という概念がなじむのか
など多用な意見があり、まとまらず。
3 長期欠席とは本会議や委員会等への出欠状況をもって判定すべきか。
→そもそも議員が議会及び委員会に出席しなければ、西宮市議会基本条例にある、「議員は、討論の場である議会の構成員として、互いの議論をもって合意形成に努めるとともに、積極的な提案発議に努めるものとする」とする責務を果たせないですし、他に客観的な判定材料がありません。
4長期欠席により、報酬・期末手当・政務活動費の支給制限を行うべきか。
→地方自治法の実例で、
欠席議員に対する報酬減額の可否は
地方公共団体の議会の議員の報酬条例において期間を定め、その期間議会(委員会を含む。)に出席しない場合には当該期間分の報酬をしない旨の規定を設けることができる。
とありますし、西宮市では刑事事件の被疑者や被告人などとして拘束された場合、支給制限ができる条例をすでに定めています。議会基本条例では、「議員は、この条例に規定する議会の一員である対価として報酬を得る」とありますが、長期欠席すれば、「議会の一員として」、「議会の責務」と「議員の責務」を完全に果たせないため、支給制限が必要であると考えています。
民間では当たり前と思われることでも、ルールにないことを新たにルールとして定める場合、議論や時間が必要となります。次回は1月16日の10時から開催されます。