地理で習う日本標準時子午線の東経135度は市役所から少し東に行ったところになります。一応、電車では通過しました。

障害を理由とする差別を禁止が内容の条例は、現在、全国で34の自治体で制定されています。関西では、京都府、奈良県、大阪府、明石市の4自治体です。
明石市はH27年度末で人口の5.6%の方が障害者手帳を所持しています。
明石市では2年前にできることからはじめようと、H27年4月に手話言語条例条例が制定されました。H27年4月の1ヵ月に行った差別事例についての調査では、202件の事例が寄せられました。条例制定のための検討会が開催され、H28年4月に条例が制定されました。手帳の有無に関わらず、客観的に見て配慮が必要であれば条例の対象となります。当事者の声が反映されていることも特徴です。3年間をメドに見直しをする附則があります。

大きく3章構成となっています。
1章 基本理念や市の責務、市民・事業者の枠割が明記された総則
2章 合理的配慮の提供支援及び障害理解の啓発
〇事業者等に対して、ツールの作成や折りたたみ式スロープ等の物品購入費用、手すり、スロープ工事にかかる費用の助成が明記されている。
〇10月末で申請件数124件あり、そのうち、筆談ボード86件、点字メニューが24件で、予算350万円に対して、100万円弱が執行済。
〇合理的配慮と言われると難しく感じるが、この助成制度により事業者も合理的配慮がどういうものかがわかり、啓発の側面でも強く効果があった。
3章 障害を理由とする差別の解消
〇差別の禁止、解消するための施策、解消支援のための地域づくり協議会について明記。障害者施策担当や障害福祉課などの相談機関で解決しない場合、市長へのあっせんの申し立てをする仕組みがある。今のところ申し立てはなく、相談機関の枠内で解決できている。
条例制定のメリット
〇条例で合理的配慮の根拠が明確になったことから、予算措置がしやすくなった。
〇相談機能の体制強化、そして、条例があることで相手側に対する聴取を行うことができるようになった。
西宮市では既存の「西宮市障害者福祉推進計画」で対応可能なため制定の予定はないそうですが、明石市でのヒアリングをもとに西宮市の状況を調べたいと思います。