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住民票が今治市にあっても市外に居住している学生は、今治市の選挙人名簿に登録され投票所入場券が届いても、今治市の選挙人名簿に登録されるべきでなかった者として取り扱われ、投票(期日前投票や不在者投票を含む。)をすることはできません。
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西宮市も同じ見解です。つまり、西宮市に住民票をおいたまま遠方に進学している学生は、西宮市の選挙で不在者投票も含めて投票ができないということです。自治体によって見解が異なるようですが、住民票異動について市の答弁の文言を使って確認しました。通常、あやふやな答弁になるのですが、質問以上に厳格な見解でした。
住民票を異動しない理由として、成人式があげられることがありますが、住民票を異動して地元に住民票登録がなくても、多くの自治体では成人式に参加できます。成人式だけが理由であれば、自分の未来のために、住民票を異動して選挙権を行使しましょう!
以下全文です。
<質問>
18歳選挙権にともない、大学生へ不在者投票をすすめる内容の報道を良く目にしますが、今治市の選挙管理委員会は、「住民票が今治市にあっても市外に居住している学生は、今治市の選挙人名簿に登録され投票所入場券が届いても、今治市の選挙人名簿に登録されるべきでなかった者として取り扱われ、投票(期日前投票や不在者投票を含む。)をすることはできません。」とHPで見解を述べています。
先ほどの住民票の異動に関する答弁で、「学生に関しましては、お住まいの場所が実家に近く、休暇以外にもしばしば帰宅する等、特段の事情のある場合を除き、実際に居住されている場所を住所として取り扱うこと」とされております。」 「実家を離れ、遠方にお住まいになっている学生につきましては、原則として、住民票の住所の異動手続きをしていただくべきものと考えております」とありました。
解釈すると、西宮市に住民票をおいたまま実家を離れ、遠方に住んでいる学生は、「休暇以外にもしばしば帰宅する等、特段の事情」がなければ、投票をすることはできないということでしょうか。「はい」か
「いいえ」といった簡潔で結構なので、答弁お願いします。
<答弁>
今治市と同じ見解ですという答弁でした。
<意見・要望>
教育委員会、選挙管理委員会ともに、18歳選挙権が決まってから、いろいろな取組をされておることはわかりました。合わせて、市の公式な見解にもとづき、引き続き住民票を異動する必要性を周知して下さるようよろしくお願いします。決算・予算特別委員会においても、今後の取り組みや様子について伺いたいと思います。
それと選挙管理員会も広報課にまかせきりせずにしっかりチェックしてください。
参議院選挙において、一枚目と二枚目を間違えるという想定できるミスが発生しました。選管からすれば単なる無効票に過ぎないでしょうが、投票した人・候補者に関わる人の思い、候補者の人生に影響することを念頭にして、今後、二度とミスを犯さないように、選挙業務・日常業務に取り組んでください。