渡辺けんじろう|西宮市議会議員|保育士経験を市政に|日本維新の会|(わたなべけんじろう)

学習塾講師など民間企業勤務や保育士を経て西宮市議会議員2期目です。

市の広報物で誤解を招く表現はやめるべきです。

<前回>の続き
です。

私が聞きたかったことは趣旨がどうこうではなく、税金を原資として作成されて、市内全戸配布される公式広報物で、憲法に反している表現を使うことが適切なのかということです。投票に行ってほしいという趣旨は理解していますよ。
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神戸新聞の記事です。県の選管も同じ見解です。

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県選管は「憲法は投票の有無にかかわらず選挙の結果、選ばれた人を『国民の代表』と規定している。誤解を与える言い方は避けるべきだ」とする。
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このやりとりがあったからこそ、公平な広報に取り組むように要望できましたし、ミスを繰り返す選管に注意できたことが意義のあることだと思います。

ここからは議会でのやり取りです。
<質問>
政策局に答弁を求めていたのですが、円周率から独自の政治学まで長々と答弁ありがとうございました。「すべての選挙区の人を含めた全国民の代表」であり、特定の「選挙民や団体の代表」ではないというのが一般的な解釈だと思います。そもそも「選挙に投票にいった有権者が選んだ代表」を定義、運用により「全国民の代表」とするのならば、低投票率は問題ないわけです。「すべての有権者が選んだ代表」を「全国民の代表」とみなすから、低投票率が問題になるわけです。

法的ではない政治学を持ち出して、憲法第99条憲法にある、憲法を尊重し養護する義務を負っている公務員が憲法を否定することを正当化するとは、全く憲法を尊重していると感じられません。 答弁に「政治家は国民の代表ではなく投票した人の代表にすぎない」を言い換えれば、「投票した人の代表である政治家であっても、国民の代表として正当性が担保されるというルールなのですよ」とありますが、これだけ読むと、意味合いが違いますし、全く言い換えになっていないです。

選挙管理委員会の課長に指摘したときに、憲法と反してると即答で認めてましたし、事前の答弁案だとお詫び申し上げますとなってましたが・・これに関しては、どこまで議論しても独自の政治学の答弁しかでてこないでしょうから、話を変えます。確認ですが、今の答弁だと、今回の記事作成にあたって市長は表現に関してアドバイスするなどなんらかの形で関与したのですか。


<答弁>
※関与したという趣旨の答弁でした。


<意見・要望> 
市長のマニフェスト「政治家は「市民の代表」ではなく「投票した人」の代表に過ぎません。」というほとんど同じ表現があったので、まさかとは思いましたが。事前の課長とのやりとりの際、市長をかばってなのか、選管と広報課のやりとりだけで記事が作成されて、文章の最終稿にOKを出したのは広報課であり、市長は関与していないと言ってましたが・・・  

市政ニュースですが、2/25号の1・8面で、議会で予算が承認されていないのに、市長の名前入りで、今年度の事業を広報しています。しかし、その後、「広報アドバイザー」「西宮の休日」の予算が減額されたことや「防犯カメラ」の方針が当初と変わったことに関する広報は一切されていませんこれが公平な広報なのでしょうか。

最近、市政ニュースが見やすくなったという声を聞きます。表現が誤解を与えないように細心の注意を払わなければなりませんし、憲法に反している表現をあえて使うことは市の公式な広報媒体であってはならないことです。今後、このことを前提に市政ニュースを作成してください。このような恣意的な広報が今後も続くのであれば、広報アドバイザーの予算を減額する修正案に賛成して間違えではなかったと改めて思います。

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新聞・テレビでも取り上げられて、いろいろなご意見をいただきました。しかし、他の項目でも重要な答弁がありましたので、この件はほどほどにしたいと思います。

<続く>