西宮市市民交流センターと西宮市大学交流センターの機能を再編・集約する議案に対して修正案を提出しました。

理由は、市民交流センターの建物と土地の利活用の方針を今回の議案と併せて示すとしていたにも関わらず、その当時と同じ暫定利用の方針しか示されていないため、市は方針と併せて議案を再提示すべきと考えたからです。

仮に、この議案が成立すれば、市民交流センターは単なる行政財産となります。行政財産を期間も決めないで暫定利用を続けるべきではありません。
機能再編の方針が示されて約1年半。財政構造改善の取組の最中、市は100万円単位で市民サービスを削減しているにもかかわらず、財源に寄与する可能性が高いこの施設と土地の利活用についての方針を決めることができない市の姿勢も問題です。
修正案に対して賛成と反対が20人の同数でした。その場合は議長の賛否により可決するかどうかが決まりますが、議長が賛成のため修正案は可決しました。
以下は本会議における意見表明です。
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日本維新の会 西宮市議団は議案第385号「西宮市市民・大学共創プラザ条例制定の件」に対する修正案に賛成、修正部分を除く原案に賛成の立場から意見を述べます。
私たちは西宮市市民交流センターと西宮市大学交流センターの機能を再編・集約して、西宮市市民・大学共創プラザを設置することについて反対するものではありません。
令和6年度施政方針において両施設の機能を再編・集約する方針が示されました。その際、市民交流センターについて、「今後公共施設として有効な利活用策と併せ、貸付け、売却も含め検討」とのことでした。今後、市民交流センターの建物を使う場合、令和10年度には空調の改修で約4000万円、令和11年度には外壁補修で約4500万円の改修が必要となります。
令和7年3月の予算特別委員会民生分科会では、条例の廃止の際に建物と土地の利活用の方針が併せて示されないと、審査する前提が成り立たない。いつ示すのかという趣旨の問いに対して、西宮市市民交流センター条例廃止と合わせて、「市民交流センターの現施設の跡地の在り方につきましても一定御説明する必要があると認識」しているという答弁でした。
方針が示されてから約1年と6カ月が過ぎました。しかし、市民交流センターの建物について条例が廃止となる令和8年4月以降も、「地域団体について、その地域活動の継続のため利用」ということが方針として示されましたが、期間も示されず、それ以外に具体的な説明はありませんでした。
この状態でセンター条例を廃止することは、令和7年3月予算特別委員会における答弁との整合性を欠きます。また、現在の地域団体の利用についてセンター条例が使用料減免の根拠となっていますが、この条例が廃止された場合には行政財産の目的外使用となります。期間を決めずに目的外使用を続けるべきではありません。よって、西宮市市民交流センター条例の廃止は建物と土地の利活用の方針と合わせて、議会に再提示すべきです。
最後になりますが、市民局においては、共同利用施設、地区市民館、地域情報誌「宮っ子」のあり方など所管する他の課題に対しても具体的な方針を示していません。これは市民局だけの問題ではなく、石井としろう市長のリーダーシップの欠如に起因していることを指摘して、討論を終わります。