今回は人件費について
西宮市は同じ中核市平均と比較して経常収支比率(経常的な収入に占める固定的な支出の割合)が高くなっています。
西宮市 96.6%
中核市平均 92.0%
※令和4年度
中でも人件費の比率は
西宮市 32.5%
中核市平均 24.0%
と圧倒的に高くなっています。
そのため財政構造改善の取組を成功させるためには人件費の抑制が大きなウェイトを占めています。
そもそも財政構造改善の取組がスタートしたのは必要な予算編成をするために基金を取り崩さなければならない。しかし、その基金がこのまままではなくなってしまうということからでした。そのため、市民サービス削減をはじめとする取組がはじまっています。
それにもかかわらず、
職員の人件費を増やすために基金を取り崩す・・・
ちょっと理解できません・・・
それでは本題です。
※正式な発言は後日掲載される会議録をご確認ください。
===============
【Q】
令和6年度の人事院勧告による給与改定等による人件費の補正に必要な金額は一般会計で約9.3億円です。6年度分の財源については追加で交付税措置がされます。6年度分として増加した人件費分について、令和7年度は財源をどのよう確保するのか。
今年度と同様に令和7年度の人事院勧告によって人件費が増額改定となる場合、6年度と同様に7年度も交付税措置がされるという認識か。
【A】
令和6年人事院勧告に基づく給与改定分につきましては、令和7年度以降の国における地方財政計画の中で標準的な給与費として措置されることとなっております。また、令和7年度については、令和7年の人事院勧告に基づく給与改定に備え、国において、地方財政計画に計上済みでございます。
【Q】
市民サービスを削減せざるをえないほど実質単年度収支が赤字続きの中、市役所改革の十分な成果もなく、むしろ人件費を増やすことは到底市民に理解をえられるものではありません。しかしながら、民間における新卒採用の初任給をはじめ賃上げ続く昨今、100歩譲ったとして、市役所の人材確保の観点から若年層や成果を出した職員に対する処遇改善の必要性については理解します。
人材確保の観点から、給与改定等の適用範囲を若年層やA評価以上の職員等に限定すべきではないか。
【A】
令和6年の人事院勧告に基づく給与改定については、若年層の改定幅が大きく、高年層にかけて徐々に改定幅が小さくなり、全世代にわたり改定が行われる内容となっております。この人事院勧告の改定傾向を踏まえ本市の給料表を改定することで、勧告の目的である民間との均衡が図られるものと考えております。したがいまして、人事院勧告とは異なる、一定の年齢層のみを対象とした改定や成績優秀者のみを対象とした改定を行うことは、結果として、法が定めます均衡の原則を実現できないことになると考えます。
【Q】
当初は職員給与の一律削減も俎上にのっていたと耳にしましたが、令和6年度は税収の上振れがあったこともあり、現時点では国との比較で突出して部分しか見直しの対象となっていません。そもそも税収の上振れは、職員給与の増額よりも住民福祉の増進につかうべきです。
また、令和2年度、3年度の決算において、特別な要因があって実質単年度収支が黒字だったにも関わらず、議会から指摘されつづけてきた人件費の見直しに取り組まなかった結果、実質的には6年連続の実質単年度収支、財政構造改善に取り組まざるをえない現在の財政状況につながっています。
景気動向や外的要因に左右されない、人件費の根本的な見直しが必要と考えるが、見解は。
【A】
財政構造改善を推進していく中で、人件費の抑制については最優先で取り組むべき課題の一つであると認識しております。財政構造改善実施計画において掲げた給与制度の見直しや人員抑制に向けた取組を着実に実行していくことで、人件費の抑制に努めてまいりますが、議員ご指摘の外的要因等不測の事態が生じ財政状況がより悪化するようなことがあれば、市全体の財政運営の中で人件費の更なる抑制について検討する必要があると考えております。
【Q】
人事院勧告に関して「令和6年度の人事院勧告に基づく給与改定分につきましては、令和7年度以降の国における地方財政計画の中で標準的な給与費として措置されることとなっている」とのことでした。つまり、今年度のように追加での交付税措置が現時点では見込めないことになります。
来年度予算案ではすでに財政基金が36億円取り崩す前提となっていますが、財源は財政基金を追加で取り崩すという認識で良いか。
【A】
令和7年度当初予算案には令和6年度人事院勧告の実施内容については含まれておりません。今議会に追加で上程予定の補正予算案において、財政基金の取り崩しを行う予定としております。
令和7年度については先ほど答弁しましたとおり、地方財政計画に計上済ではございますが、国において想定していたよりも大幅な給与改定となった場合における交付税の取扱いが不明であることや、本市の令和7年度の予算の執行状況にもよるため、補正予算編成時の財政基金の取り崩しについては、不用額などの財源確保の状況も踏まえて判断してまいります。
===============
次回に続きます