先日、初の大福を引くことができました!
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それでは本題。
〇公立保育所で勤務する保育士と私立保育所で勤務する保育士で賃金の違いがどのくらいあるのか。
〇西宮市では公立幼稚園と保育所が再編統合により、認定こども園が設置されます。これまで別々の給料表であったものが今後どうあるべきなのか
というやりとりです。以下は当日のメモです。正式な発言は後日作成される会議録でご確認ください。
「西宮市幼児教育・保育のあり方」に基づき、2025年4月から再編統合による市立認定こども園が開設されます。最初は1園ですが、今後、市立幼稚園と保育所が認定こども園として再編されていくことを考慮すると、現在の幼稚園教諭として勤務する職員の多くの方が認定こども園で勤務することになります。
西宮市立保育所、幼稚園に勤務する職員の給与を、民間と比較するための西宮市単独のデータがないため、令和4年賃金構造基本統計調査から民間保育士の平均給与、幼稚園教員、保育教諭の平均給与を参考として記載しています。統計調査が全国規模のものであるため、西宮市立保育所、幼稚園と同列での比較が難しいという前提はありますが、公私で給与額に大きな差があることは想像できると思います。
再編統合される市立認定こども園の勤務形態や職務は保育所と同じとなるため、同一労働同一賃金の観点から、勤務する職員の給料表は保育士側に統一すべきと考えます。しかし、現在、公立保育所に勤務する保育士には一般行政職の給料表が適用されています。保育士の職務の種類は、行政職給料表適用者の大部分を占める事務・技術職員と明らかに異なることから、保育士に行政職給料表を適用すべき合理性は乏しく、保育士の公私間の給与水準の差が大きいことも考慮すると、独自の給料表を新たに作成し、それを適用すべきであると考えます。
地方公務員法では、(情勢適応の原則)第14条第1項で「地方公共団体は、この法律に基いて定められた給与、勤務時間その他の勤務条件が社会一般の情勢に適応するように、随時、適当な措置を講じなければならない。」、また、(均衡の原則)第24条第2項で「職員の給与は、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定められなければならない。」と定められています。
【質問】
イ 公私間における給与差が大きいと考えるが、公私において同職位の保育士等が担う職務や責任に違いがあるのか。
ウ 違いがないのであれば、給料表作成において、民間の保育所等の従事者の給与を考慮すべきと考えるが見解は。
【答弁】
イ 職位ごとの具体的な業務分担、法人内における役割や位置づけは運営主体ごとに異なる部分もあると考えますが、保育士等としての職務・職責に公私間での差異はございません。
ウ 公立認定こども園で勤務する新たな職種である保育教諭に適用する給料表につきましては、今後検討してまいりますが、検討にあたっては、その職務と責任に応じたものであることを前提として、地方公務員法の規定に基づき、国、他都市、民間事業者の給与水準や社会情勢などを総合的に勘案し、慎重に検討していく必要があると考えております。
一方、私立保育所等で勤務する保育士については、全産業平均を下回る、その給与水準の低さが度々、指摘されているところです。 保育士の賃金改善、処遇改善につきましては、自治体単独で解決できる課題ではないと認識しておりますことから、引き続き、国等へ要望を行ってまいります。
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それでは本題。
〇公立保育所で勤務する保育士と私立保育所で勤務する保育士で賃金の違いがどのくらいあるのか。
〇西宮市では公立幼稚園と保育所が再編統合により、認定こども園が設置されます。これまで別々の給料表であったものが今後どうあるべきなのか
というやりとりです。以下は当日のメモです。正式な発言は後日作成される会議録でご確認ください。
「西宮市幼児教育・保育のあり方」に基づき、2025年4月から再編統合による市立認定こども園が開設されます。最初は1園ですが、今後、市立幼稚園と保育所が認定こども園として再編されていくことを考慮すると、現在の幼稚園教諭として勤務する職員の多くの方が認定こども園で勤務することになります。
西宮市立保育所、幼稚園に勤務する職員の給与を、民間と比較するための西宮市単独のデータがないため、令和4年賃金構造基本統計調査から民間保育士の平均給与、幼稚園教員、保育教諭の平均給与を参考として記載しています。統計調査が全国規模のものであるため、西宮市立保育所、幼稚園と同列での比較が難しいという前提はありますが、公私で給与額に大きな差があることは想像できると思います。
再編統合される市立認定こども園の勤務形態や職務は保育所と同じとなるため、同一労働同一賃金の観点から、勤務する職員の給料表は保育士側に統一すべきと考えます。しかし、現在、公立保育所に勤務する保育士には一般行政職の給料表が適用されています。保育士の職務の種類は、行政職給料表適用者の大部分を占める事務・技術職員と明らかに異なることから、保育士に行政職給料表を適用すべき合理性は乏しく、保育士の公私間の給与水準の差が大きいことも考慮すると、独自の給料表を新たに作成し、それを適用すべきであると考えます。
地方公務員法では、(情勢適応の原則)第14条第1項で「地方公共団体は、この法律に基いて定められた給与、勤務時間その他の勤務条件が社会一般の情勢に適応するように、随時、適当な措置を講じなければならない。」、また、(均衡の原則)第24条第2項で「職員の給与は、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定められなければならない。」と定められています。
【質問】
イ 公私間における給与差が大きいと考えるが、公私において同職位の保育士等が担う職務や責任に違いがあるのか。
ウ 違いがないのであれば、給料表作成において、民間の保育所等の従事者の給与を考慮すべきと考えるが見解は。
【答弁】
イ 職位ごとの具体的な業務分担、法人内における役割や位置づけは運営主体ごとに異なる部分もあると考えますが、保育士等としての職務・職責に公私間での差異はございません。
ウ 公立認定こども園で勤務する新たな職種である保育教諭に適用する給料表につきましては、今後検討してまいりますが、検討にあたっては、その職務と責任に応じたものであることを前提として、地方公務員法の規定に基づき、国、他都市、民間事業者の給与水準や社会情勢などを総合的に勘案し、慎重に検討していく必要があると考えております。
一方、私立保育所等で勤務する保育士については、全産業平均を下回る、その給与水準の低さが度々、指摘されているところです。 保育士の賃金改善、処遇改善につきましては、自治体単独で解決できる課題ではないと認識しておりますことから、引き続き、国等へ要望を行ってまいります。
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