先日、議会運営委員会が開催されました。

5月の臨時会は全休、6月の定例会では一般質問期間中の自分が発言機会がある日だけ出席した議員がいたことから、協議事項となった4つ目の「欠席理由の整理について」ですが、「兼業している仕事」を理由に休むことは、正当な理由の無い欠席に該当するということが確認されました。

今後、正当な理由の無い欠席が生じた場合に、議長として、法律上とりうる措置は、懲罰の発議です。西宮市議会において懲罰が科された事例は過去、昭和36年に1度のみです。

このようなことを時間をとって決めなければならないことに批判はあると思います。今後、同様なことがないように願います。

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