職員による不祥事事案から改めるべき点について①
の続きです。



Q1

市が初動で事実確認をしなかったことへの対策として、
・市役所→ 逮捕、警察から在籍照会があった時点から処分までのフローの確立など、だれが担当でも一定の対応ができるように市役所としての対応の目安となるものを作成すべきではないか。
 ・職員→ 誤認逮捕が起こりえるという観点から、市役所への連絡手段としての当番弁護士制度の周知など職員がとるべき対応について周知が必要ではないか。

A1
本年4月26日に本市職員が逮捕された事案につきましては、逮捕当日に警察から当該職員の在籍照会があり、その際に逮捕した旨の情報提供はあったものの、その他の情報は捜査に係るものとして提供頂けず、その後も随時、市から警察に対して情報提供の依頼や進捗状況の確認を行っておりましたが、逮捕当日に提供のあった情報以外の情報は入手できなかったものです。

一方で、親族から休暇取得の連絡があった際に、当該職員の状況把握は可能であったことから、結果として、初動対応について改善できる点があったと考えております。 議員ご提案の、市役所としての対応の目安の作成や、逮捕された際の職員の対応の周知につきましては、市としましても、職員による非違行為などの問題が発生した際に、市の初動対応の遅れなどの「2次的なリスク」を防ぐ必要があると考えており、各所属において適切に対応できるよう、事務手続のフローなどの作成について検討するとともに、逮捕などにより連絡手段を確保できない場合の職員の対応について、周知の方法も含め検討してまいります。


Q2-1
年次休暇取得の事後申請について、例えば、病院に行く場合や体調不良などでも程度によっては勤務時間開始前に連絡をすることができます。公共交通機関の遅延は遅延証明により出勤扱いとしています。
出勤途中の事故、自分で連絡ができないくらい体調がすぐれないなどの特別な場合を除き、勤務開始時間以降の年次休暇取得申請を認めるべきではないと考えるが見解は?

A2-2
年次休暇の取得にあたっては、規則において、「あらかじめ所属長にその旨の申請をして、承認を受けなければならない」と規定しており、事前申請を原則としているところです。一方、「突発的な理由のために、あらかじめ申請ができない場合は、最も速やかな方法によって申請して承認を受けなければならない。」との規定も設けており、事後の申請について承認するか否かは、その都度、状況に応じて判断すべきものであると考えております。これら規則の内容に沿った休暇申請、承認の手続の適正化について、周知・徹底を図ってまいります。 

Q2-2
「事後の申請について承認するか否かは、その都度、状況に応じて判断すべきものであると考えております」とありますが、例えば、令和4年度で、事後申請による取得件数、うち判断して申請を認めなかった件数を教えてください。また認めなかった事例についてどのような理由であったかも教えてください。

A2-2

市の勤務状況管理システムにおいて、個別の年次休暇の申請及び承認処理が事前によるものか、事後によるものかは区別できないため、件数等は把握できておりません。


※それが適切な理由によるものであったかどうかを確認することもできないということですね。 


Q3
「西宮市職員の職員処分に関する指針」では、非違行為として、「休暇等の虚偽申請」が明記されているが、療養休暇、特別休暇等とあり、年次休暇は対象ではありません。事後申請による年次休暇取得の虚偽申請も指針に明記すべきではないか。


A3
 年次休暇の事後申請において、虚偽があった場合など、事後申請を認める必要がなかったと判断される場合には、事案の内容によっては、職員への処分を検討する必要があると考えております。指針に掲げる標準例は、代表的な事例について、それぞれにおける標準的な懲戒処分の種類を 掲げたものであり、標準例に掲げられていない非違行為については、標準例に掲げる取扱いを参考としつつ判断してまいります。


職員による不祥事事案から改めるべき点について③
に続きます。