職員による不祥事事案から改めるべき点について②
の続きです。
職員による不祥事事案から改めるべき点について②の続きです。
Q4-1
今後、略式起訴であっても、市としての処分が確定するまでは起訴休職で対応すべきではないか。
A4-1
起訴休職は、刑事事件として職員が起訴された場合に当該職員を休職処分にできるとする地方公務員法上の制度で、起訴された段階では犯罪人ではないものの、被疑者となった職員には、裁判所による勾留、召喚などが行われることになり業務の従事に支障が生じることや、公務に従事させることへの影響を考慮し、このような制度が設けられております。 今回の事案につきましては、当該職員との間で、市の処分が確定するまでの間、出勤を控えるとの 確認ができたこともあって、起訴休職処分には至っておりません。
あってはならないことですが、今後、職員が逮捕、略式起訴された場合の対応につきましては、事案の内容などを勘案の上、市の裁量権の範囲内で慎重に判断してまいります。
Q4-2
今回、「当該職員との間で、市の処分が確定するまで出勤を控えるとの確認ができたこともあって、起訴休職処分には至」らなかったことから、起訴休職ではなく、年次休暇で対応したとのことでした。起訴休職については、「起訴された段階では犯罪人ではないものの、被疑者となった職員には、裁判所による勾留、召喚などが行われることになり業務の従事に支障が生じることや、公務に従事させることへの影響を考慮」して制度が設けられていると答弁しています。 今後同様の事例が発生した場合の対応として、当該職員が出勤する意思を表明して出勤した場合、職場の同僚への影響は大きいと思いますが、略式起訴であれば、出勤しても業務の従事に支障が生じることや公務に従事させることへの影響はないというのが市の認識でよろしいですか?
A4-2
Q5
職員の分限処分、懲戒処分を決める職員分限懲戒審査委員会について、規程第3条第2項では、「委員は職員の中から市長が任命する。」とあるが、職員だけでなく、民間企業の経営者、弁護士などの法律的見識を持つ人物を委員にする、もしくは、意見を聞くなど外部視点、見解を取り入れるべきではないか。
A5
委員会では、市が自ら定める指針を踏まえ、懲戒処分や分限処分の是非について検討を行うため、委員会の委員は特別職を含む市職員で構成しています。 現在の運用においても、法律的知見を有する外部有識者などから意見を聴取することは可能であることから、現時点では、外部委員の登用は考えておりませんが、他市の状況なども含め、調査、研究してまいります。
Q6-1
これまで実施している対策が十分でないため、再発したとも考えられるが、更なる厳罰化など、今後の新たな対策は?
A6-1
本市においては、平成14年に指針を制定し、平成21年には、非違行為に対して、より厳正に対処するため、処分量定について一部、国の指針よりも厳しくしたところです。 今後も、社会情勢の変化などに応じ、必要が生じた場合には、その都度、厳罰化を含めた指針の改正を行ってまいりたいと考えております。 また、不祥事再発防止に向けた対策については、令和4年3月に「職員一人ひとりの服務規律の確保と倫理意識の向上」、「働きやすい職場環境の整備」、「不祥事を発生させないための体制整備」の3つの項目を柱とした「不祥事再発防止に向けた取組方針(以下、「取組方針」と言います。)」を策定し、現在、この取組方針に基づき取組を進めているところです。 今回の事案を受け、指針の柱のひとつである「職員一人ひとりの服務規律の確保と倫理意識の向上」に向けた取組を改めて強化する必要があると考えております。 これまでも、不祥事事案の概要についての職員間での情報共有や、「コンプライアンスチェックシート」を活用した自己点検など、「不祥事は、自分にも起こり得る。」という認識を持ち、職員が主体的に取り組めるような取組を進めてまいりましたが、今後、このような取組に加えて、より効果的な方法を速やかに検討するとともに、必要な改善を進めてまいります。
Q6-2
更なる厳罰化についてはこれまでと同様の答弁ですが、現在であれば、停職の期間は長くて6か月です。他市では、それ以上長い期間を設定している自治体もあります。6カ月の停職であっても、その期間、社会保険の事業主負担は市に発生しますが、給与が支給されなくても個人負担分が発生します。ほかに仕事をすることもできません。本人にとっては厳しい処分だと思いますが、期間を長くするといったことも検討しないのですか?
※最初の答弁では、「非違行為に対して、より厳正に対処するため、処分量定について一部、国の指針よりも厳しくしたところ」とのことでしたが、 ここに関しては国の基準と同様のようです。
の続きです。
職員による不祥事事案から改めるべき点について②の続きです。
Q4-1
今後、略式起訴であっても、市としての処分が確定するまでは起訴休職で対応すべきではないか。
A4-1
起訴休職は、刑事事件として職員が起訴された場合に当該職員を休職処分にできるとする地方公務員法上の制度で、起訴された段階では犯罪人ではないものの、被疑者となった職員には、裁判所による勾留、召喚などが行われることになり業務の従事に支障が生じることや、公務に従事させることへの影響を考慮し、このような制度が設けられております。 今回の事案につきましては、当該職員との間で、市の処分が確定するまでの間、出勤を控えるとの 確認ができたこともあって、起訴休職処分には至っておりません。
あってはならないことですが、今後、職員が逮捕、略式起訴された場合の対応につきましては、事案の内容などを勘案の上、市の裁量権の範囲内で慎重に判断してまいります。
Q4-2
今回、「当該職員との間で、市の処分が確定するまで出勤を控えるとの確認ができたこともあって、起訴休職処分には至」らなかったことから、起訴休職ではなく、年次休暇で対応したとのことでした。起訴休職については、「起訴された段階では犯罪人ではないものの、被疑者となった職員には、裁判所による勾留、召喚などが行われることになり業務の従事に支障が生じることや、公務に従事させることへの影響を考慮」して制度が設けられていると答弁しています。 今後同様の事例が発生した場合の対応として、当該職員が出勤する意思を表明して出勤した場合、職場の同僚への影響は大きいと思いますが、略式起訴であれば、出勤しても業務の従事に支障が生じることや公務に従事させることへの影響はないというのが市の認識でよろしいですか?
A4-2
起訴休職処分は、被疑者となった職員が業務に従事することへの影響などを考慮して、設けられた制度であると認識しています。
したがいまして、略式起訴かどうかに関わりなく、制度の趣旨を踏まえ、職場への影響などを考慮し、判断する必要があると考えております。
※同僚として働く場合、職場への影響あると思いますが・・・Q5
職員の分限処分、懲戒処分を決める職員分限懲戒審査委員会について、規程第3条第2項では、「委員は職員の中から市長が任命する。」とあるが、職員だけでなく、民間企業の経営者、弁護士などの法律的見識を持つ人物を委員にする、もしくは、意見を聞くなど外部視点、見解を取り入れるべきではないか。
A5
委員会では、市が自ら定める指針を踏まえ、懲戒処分や分限処分の是非について検討を行うため、委員会の委員は特別職を含む市職員で構成しています。 現在の運用においても、法律的知見を有する外部有識者などから意見を聴取することは可能であることから、現時点では、外部委員の登用は考えておりませんが、他市の状況なども含め、調査、研究してまいります。
Q6-1
これまで実施している対策が十分でないため、再発したとも考えられるが、更なる厳罰化など、今後の新たな対策は?
A6-1
本市においては、平成14年に指針を制定し、平成21年には、非違行為に対して、より厳正に対処するため、処分量定について一部、国の指針よりも厳しくしたところです。 今後も、社会情勢の変化などに応じ、必要が生じた場合には、その都度、厳罰化を含めた指針の改正を行ってまいりたいと考えております。 また、不祥事再発防止に向けた対策については、令和4年3月に「職員一人ひとりの服務規律の確保と倫理意識の向上」、「働きやすい職場環境の整備」、「不祥事を発生させないための体制整備」の3つの項目を柱とした「不祥事再発防止に向けた取組方針(以下、「取組方針」と言います。)」を策定し、現在、この取組方針に基づき取組を進めているところです。 今回の事案を受け、指針の柱のひとつである「職員一人ひとりの服務規律の確保と倫理意識の向上」に向けた取組を改めて強化する必要があると考えております。 これまでも、不祥事事案の概要についての職員間での情報共有や、「コンプライアンスチェックシート」を活用した自己点検など、「不祥事は、自分にも起こり得る。」という認識を持ち、職員が主体的に取り組めるような取組を進めてまいりましたが、今後、このような取組に加えて、より効果的な方法を速やかに検討するとともに、必要な改善を進めてまいります。
Q6-2
更なる厳罰化についてはこれまでと同様の答弁ですが、現在であれば、停職の期間は長くて6か月です。他市では、それ以上長い期間を設定している自治体もあります。6カ月の停職であっても、その期間、社会保険の事業主負担は市に発生しますが、給与が支給されなくても個人負担分が発生します。ほかに仕事をすることもできません。本人にとっては厳しい処分だと思いますが、期間を長くするといったことも検討しないのですか?
A6-2
職員の懲戒の手続及び効果については、地方公務員法により「法律に特別の定めがある場合を除くほか、条例で定めなければならない」こととされており、本市の条例は、国が示している条例の参考例を踏まえ、「停職の期間は、1日以上6月以下とする」と規定しております。
多くの自治体が、国が示している参考例にならっているものと認識しておりますが、拘束力はありませんので、今後、他市の規定などを調査、研究してまいります。
※最初の答弁では、「非違行為に対して、より厳正に対処するため、処分量定について一部、国の指針よりも厳しくしたところ」とのことでしたが、 ここに関しては国の基準と同様のようです。
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