職員の勤務時間について① の続きです。
【質問】
適正な勤務時間管理及びワークライフバランスという観点から、超過勤務の管理に加えて、正確な出退勤時間の管理も行うべきではないか。
【答弁】
超過勤務時間の管理や縮減についてはかねてより議論がなされ、取り組みを行ってきたところですが、平成26年度からは、改めて市の方針として、超過勤務の縮減及び年次休暇の取得促進について強化、実施を行ってまいりました。本年3月には、国において「働き方改革実行計画」が決定され、社会全体としても、労働環境の改善に向けた取り組みが大きく動き出しております。そのようなことから、特に今年度は、副市長名での通達を発出し、特定の個人に業務が偏ることのないよう業務分担の平準化を行うことや、現有の人員を踏まえた事業規模とし、必要性の低い業務については減らす又は無くすよう見直しを進め、あわせて、超過勤務の事前手続きや、超過勤務の時間管理の徹底などについても取り組みを行っております。
さらには、ご指摘にもありますとおり、職員のワークライフバランスの推進のため、年次休暇の取得促進についても取り組みを強化しているところであります。 長時間に及ぶ超過勤務は、職員の健康障害を引き起こすおそれがあるばかりでなく、集中力の低下をもたらし、業務上のミスに繋がることも考えられます。 そのようなことから、市といたしましては、職員の健康管理を、全ての管理職に共通した重要な責務と考え、管理職自らが意識を改革し、リーダーシップを発揮することによって、組織として、働き方の見直しを行っていく必要があると考えております。
そもそも、管理職には、超過勤務について、労働関係法令を遵守した対応を行うべき法的責任があり、安全配慮の観点からも、職員の出退勤管理について適切に行うことが求められております。 現在のところ、所属長がパソコンで確認できるのは、出勤の有無や超過勤務時間の把握など、限定的であるため、これに加えて、口頭での確認や目視での確認も行っております。
現状のパソコンをはじめとしたシステム環境においても、パソコンの起動及び終了時刻の取得は可能ですが、ご指摘のタイムカードなどのように所属長が職員個々人のパソコン稼働時間を確認するための環境整備には経費と時間も必要であることから、今後、費用対効果も考慮しながら検討を行い、職員のワークライフバランスの実現を図ってまいります。
【意見・要望】
「長時間に及び超過勤務は、職員の健康障害を引き起こすおそれがあるばかりでなく、集中力の低下をもたらし、業務上のミスに繋がることも考えられます。」と答弁しているにも関わらず、適正な出退勤時間の管理をすべきだという提案に対して「環境整備には経費と時間も必要」「費用対効果も考慮しながら」という答弁には驚きました。
民間では、いわゆるタイムカード以外に静脈認証による出退勤管理や建物の出入りの際と勤務開始時と終了時の計4回時間を把握する企業もあります。全員面接やスーツだめといった新しい方法を取り入れて新卒採用に力を入れることも必要だと思います。しかし、その結果、訴訟が起こされるなど手間も増えているようです。
条例などルールを作る側が就業規則通りの適切な勤務状態であるかどうか正確な把握をしていない。これを改める方が先ではないでしょうか。また、答弁では「必要性の低い業務については減らす又は無くすよう見直しを進め」とありますが、それだけで十分なのでしょうか。
質問でも述べましたが、時間の経過とともにニーズが低くなった事業を廃止し、職員の配置を見直すなどもっと踏み込む必要があるのではないでしょうか。 お題目のように唱えるだけでは、超過勤務の是正及びワークライフバランスの実現はできません。引き続き委員会等でも確認させていただきます。
【質問】
適正な勤務時間管理及びワークライフバランスという観点から、超過勤務の管理に加えて、正確な出退勤時間の管理も行うべきではないか。
【答弁】
超過勤務時間の管理や縮減についてはかねてより議論がなされ、取り組みを行ってきたところですが、平成26年度からは、改めて市の方針として、超過勤務の縮減及び年次休暇の取得促進について強化、実施を行ってまいりました。本年3月には、国において「働き方改革実行計画」が決定され、社会全体としても、労働環境の改善に向けた取り組みが大きく動き出しております。そのようなことから、特に今年度は、副市長名での通達を発出し、特定の個人に業務が偏ることのないよう業務分担の平準化を行うことや、現有の人員を踏まえた事業規模とし、必要性の低い業務については減らす又は無くすよう見直しを進め、あわせて、超過勤務の事前手続きや、超過勤務の時間管理の徹底などについても取り組みを行っております。
さらには、ご指摘にもありますとおり、職員のワークライフバランスの推進のため、年次休暇の取得促進についても取り組みを強化しているところであります。 長時間に及ぶ超過勤務は、職員の健康障害を引き起こすおそれがあるばかりでなく、集中力の低下をもたらし、業務上のミスに繋がることも考えられます。 そのようなことから、市といたしましては、職員の健康管理を、全ての管理職に共通した重要な責務と考え、管理職自らが意識を改革し、リーダーシップを発揮することによって、組織として、働き方の見直しを行っていく必要があると考えております。
そもそも、管理職には、超過勤務について、労働関係法令を遵守した対応を行うべき法的責任があり、安全配慮の観点からも、職員の出退勤管理について適切に行うことが求められております。 現在のところ、所属長がパソコンで確認できるのは、出勤の有無や超過勤務時間の把握など、限定的であるため、これに加えて、口頭での確認や目視での確認も行っております。
現状のパソコンをはじめとしたシステム環境においても、パソコンの起動及び終了時刻の取得は可能ですが、ご指摘のタイムカードなどのように所属長が職員個々人のパソコン稼働時間を確認するための環境整備には経費と時間も必要であることから、今後、費用対効果も考慮しながら検討を行い、職員のワークライフバランスの実現を図ってまいります。
【意見・要望】
「長時間に及び超過勤務は、職員の健康障害を引き起こすおそれがあるばかりでなく、集中力の低下をもたらし、業務上のミスに繋がることも考えられます。」と答弁しているにも関わらず、適正な出退勤時間の管理をすべきだという提案に対して「環境整備には経費と時間も必要」「費用対効果も考慮しながら」という答弁には驚きました。
民間では、いわゆるタイムカード以外に静脈認証による出退勤管理や建物の出入りの際と勤務開始時と終了時の計4回時間を把握する企業もあります。全員面接やスーツだめといった新しい方法を取り入れて新卒採用に力を入れることも必要だと思います。しかし、その結果、訴訟が起こされるなど手間も増えているようです。
条例などルールを作る側が就業規則通りの適切な勤務状態であるかどうか正確な把握をしていない。これを改める方が先ではないでしょうか。また、答弁では「必要性の低い業務については減らす又は無くすよう見直しを進め」とありますが、それだけで十分なのでしょうか。
質問でも述べましたが、時間の経過とともにニーズが低くなった事業を廃止し、職員の配置を見直すなどもっと踏み込む必要があるのではないでしょうか。 お題目のように唱えるだけでは、超過勤務の是正及びワークライフバランスの実現はできません。引き続き委員会等でも確認させていただきます。
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